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1主はモーセにこう告げられた。
2「イスラエルの子らに告げよ。
人が人間の評価額にしたがって主に特別な誓願を立てるときには、
3その評価額を次のとおりにする。二十歳から六十歳までの男子なら、その評価額は聖所のシェケルで銀五十シェケル。
4女子なら、その評価額は三十シェケル。
5五歳から二十歳までなら、その男子の評価額は二十シェケル、女子は十シェケル。
6一か月から五歳までなら、男子の評価額は銀五シェケル、女子の評価額は銀三シェケル。
7六十歳以上なら、男子の評価額は十五シェケル、女子は十シェケル。
8その人が落ちぶれていて評価額を払えないなら、その人を祭司の前に立たせ、祭司が彼の評価をする。祭司は誓願をする者の能力に応じて彼を評価する。
9献げることのできる家畜を主へのささげ物とする場合、すべて主に献げられたものは聖なるものとなる。
10それをほかのもので代用したり、良いものを悪いものに、あるいは悪いものを良いものに取り替えたりしてはならない。もしも家畜をほかの家畜と取り替えることがあれば、それも代わりのものも聖なるものとなる。
11献げることのできない、汚れた家畜を主へのささげ物とする場合には、その家畜を祭司の前に立たせる。
12祭司はその良し悪しを評価する。それは祭司が評価したとおりとなる。
13もしも、その人がそれを買い戻したいのであれば、その評価額にその五分の一を加える。
14人が自分の家を主に聖なるものとして聖別するときは、祭司がその良し悪しを評価する。祭司がそれを評価したとおり、そのようになる。
15家を聖別した人がそれを買い戻したい場合は、評価額に五分の一を加えれば、それは彼のものとなる。
16人が自分の所有の畑の一部を主に聖別する場合には、評価額はそこに蒔く種の量による。大麦の種一ホメルごとに銀五十シェケルである。
17もしヨベルの年からその畑を聖別するなら、評価額どおりである。
18しかし、ヨベルの年の後にその畑を聖別するなら、祭司は次のヨベルの年までにまだ残っている年数によって、その金額を計算する。そのようにして評価額から差し引かれる。
19もし、その畑を聖別した人がそれを買い戻したいのであれば、評価額にその五分の一を加える。それは彼のものとして残る。
20もし彼がその畑を買い戻さず、また、その畑がほかの人に売られているなら、もはやそれを買い戻すことはできない。
21その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑として主の聖なるものとなり、祭司の所有地となる。
22また人が、自分の所有の畑の一部ではない、買い取った畑を主に聖別する場合は、
23祭司はヨベルの年までの評価の総額を計算し、その人はその日に、その評価額を主の聖なるものとして献げなければならない。
24ヨベルの年には、その畑は、その売り主であるその地の所有主に戻る。
25評価はすべて聖所のシェケルによる。一シェケルは二十ゲラである。
26ただし、家畜の初子は主のものである。初子として生まれたのだから、だれもこれを聖別することはできない。牛であれ羊であれ、それは主のものである。
27それが汚れた家畜のものであれば、それの評価額にその五分の一を加えて贖うことができる。しかし、買い戻されないなら、その評価額で売られる。
28ただし、人であれ家畜であれ、自分の所有の畑であれ、自分の持っているすべてのもののうちで、主に対して聖絶したものは、何であろうとそれを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶の物は最も聖なるものであり、主のものである。
29人であって、聖絶された者はみな、贖われることがない。その人は必ず殺されなければならない。
30地の十分の一は、地の産物であれ木の実であれ、すべて主のものである。それは主の聖なるものである。
31しかし、もしも人がその十分の一の一部を買い戻したいのであれば、それにその五分の一を加える。
32牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を通る十番目ごとのものが主の聖なるものとなる。
33その良し悪しを見てはならない。また、それを取り替えてはならない。もしも、それを取り替えることがあれば、それも代わりのものも、ともに聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。」
34以上は、主がシナイ山で、イスラエルの子らに向けてモーセに命じられた命令である。
聖書 新改訳 2017
©2017 新日本聖書刊行会